当院は「地域医療に貢献する」を理念に掲げているため、地元の企業様の健康管理も町医者である私たちの役割と考えています。
健康診断については、労働安全衛生法において、半年から1年に1回健康診断を受けるよう義務付けています。
事業主は、従業員の安全と健康を確保する必要があります。
健康診断の実施は従業員の人数や会社の規模で決まるものではなく、小さな会社でも人を雇えば、健康診断を受けさせる義務が発生します。
また費用は、会社が負担する必要があります。そこで当院は、従業員の方々とそのご家族様が、健康に不安を持たずに就労できるだけでなく、貴社の経費節減にも貢献できるよう、努力をして参ります。ぜひご相談ください。
1. 法定健康診断とは
法定健康診断とは、労働安全衛生法第66条に基づき、企業が従業員に対して定期的に実施することが義務付けられている健康診断です。目的は労働者の健康状態の把握と職場の健康リスクの早期発見にあります。
2. 受診対象者
法定健康診断は、以下の条件に該当する従業員が対象となります。
・正社員(常時使用する労働者)
・パート・アルバイトでも「1年以上の雇用見込み」かつ「週の所定労働時間が正社員の4分の3以上」の場合
※条件を満たす従業員が1名でもいれば、会社として実施が必要です。
※派遣社員については、基本的に派遣元企業に健康診断の義務があります。
3. 健康診断の種類・回数・時期
会社が実施すべき主な健康診断は次の通りです
一般健康診断(定期健康診断)
頻度: 年に1回以上
対象: 全ての対象従業員
時期: 基本的に1年以内ごとに実施
内容例: 身体測定、血圧、尿検査、血液検査、胸部X線、視力/聴力など(検査項目は厚生労働省令で定められています)
雇入時健康診断
タイミング: 入社時
1回目の定期健康診断とは別に、採用時にも健康診断を行います。
特殊健康診断
対象: 有害業務や危険物質を扱う従業員
法令に定められた特別項目の検査を行います(業務内容に応じて必要)。
特定業務従事者の健康診断
深夜業、有害な環境で働く労働者に対し、配置替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、医師による健康診断を行わなければなりません。この場合は、胸部エックス線検査、喀痰検査については、1年以内ごとに1回、定期に行えば良いとされています。
海外派遣従業員の健康診断
従業員を海外に6ヶ月以上派遣するとき、6ヶ月以上派遣した従業員を国内に戻す時に実施します。項目は医師が必要と認める項目で、定期健康診断項目のみでなく、腹部画像検査、血液中の尿酸量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査があります。
4. 健康診断の費用負担について
法律で決まっているため、健康診断の費用については、事業者が負担することになっています。
5. 結果に異常があった場合
事業者は、健康診断の結果、異常があると診断された労働者に対し、健康の為の措置について、医師の意見を受けなければなりません。
6. 健康診断結果を保管する義務がある
事業者は、健康診断の結果について健康診断個人票を作成して、5年間保管しなければなりません。
7. 受診結果を報告する義務がある
常時50人以上の労働者を使用している事業者は、労働基準監督署に健康診断の結果を報告する義務があります。
8. 健康診断を実施しなかったら罰金になります
実施報告書の人数と、実際に受診すべき人数が合わない場合、労基署から勧告や指導が入る可能性があります。また、社員に健康診断を受診させる義務を果たしていないとみなされると、事業者は50万円以下の罰金に処されます。